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Q1 夫婦2人の老後生活費はどれくらいかかるのでしょうか?
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| 生命保険文化センターの調査によると、「ゆとりある老後生活費」は毎月37.9万円。 しかし現実の所得は毎月24.2万円となっており、思い通りの生活を送るためには年額164.4万円も不足しています。 生命保険文化センター平成16年「生活保障に関する調査」・厚生労働省平成16年「国民生活基礎調査」より |
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Q2 年金を受け取らずに死亡した場合はどうなりますか?
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| この保険は年金受取額を重視した保険ですから、年金支払開始日前にお亡くなりになった場合、既払込保険料相当額を死亡給付金としてお受け取りいただきます。また年金受取期間中にお亡くなりになった場合は、まだ受け取っていない年金現価を一時金としてお受け取りいただきます。 |
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Q3 年金の受け取り年齢は変えられますか?
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| 年金支払開始日の前日に限り、10年を限度として1年きざみで年金支払開始日を繰り下げることができます。その期間中お預かりしている保険料はアフラックにて運用させていただきます。 |
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Q4 年金支払い開始日を繰り下げると年金受給額は変わりますか?
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年金受取開始年齢を遅らせた分、年金受取総額がアップします。 表の戻り率は、払込保険料総額に対する年金受取総額の割合を示しています。
年金支払開始年齢 |
年金受取総額 |
戻り率 |
60歳 |
5,144,000円 |
122.4% |
65歳 |
5,548,320円 |
132.1% |
70歳 |
5,981,440円 |
142.4% |
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| ※25歳女性 月払保険料10,000円 10年確定年金 60歳払済・60歳年金支払開始 |
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Q5 個人年金保険料控除の対象になりますか?
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| 5年確定年金は対象となりませんが、10年確定年金は一般の生命保険保険料控除とは別枠で個人年金保険料控除が受けられます。(個人年金保険料税制適格特約を付加している場合) 税制適格要件は次の通りです。 ・年金受取人は保険契約者またはその配偶者のいずれかであること。 ・年金受取人は被保険者と同一人であること。 ・保険料払込期間は10年以上であること。 ・年金の種類が確定年金の場合、年金支払開始日における被保険者の年齢は60歳以上でかつ、年金支払期間は10年以上であること。 |
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Q6 加入できるのは何歳までですか?
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60歳払済・60歳年金支払開始の場合は、満20歳から満45歳までの方がご契約できます。 60歳払済・65歳年金支払開始の場合は、満20歳から満55歳までの方がご契約できます。
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Q7 増額年金、増加年金とは何ですか?
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増額年金とは、年金支払開始までに積み立てられた配当金を一時払保険料として、年金開始日において買増された年金(額)のことを指します。増加年金とは、年金支払開始後の契約者配当金によって買増された年金(額)のことを指します。
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Q8 途中解約したらどうなりますか?
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解約払戻金を受け取ることができます。ただし、お払い込みいただいた保険料相当額を下回る金額となりますので、年金としてお受け取りいただいた方が有利です。また、途中でお金がご入用のときは、年金支払開始日前に限り、ご契約者に対する貸し付けの制度をご利用いただくこともできます。
※ご契約後の経過年数が短い場合は、解約払戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。 |