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●スーパー介護年金プランVタイプ● |
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「痴ほう」「寝たきり」になった時 介護年金 |
「高度障害」になった時 高度障害年金 |
死亡保険金 | ||||||
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死亡時の経過年数による死亡保険金をお支払いします |
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満65歳時に4つのプランから選択(将来の生活プランに応じた選択ができます) |
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将 |
介護年金の保障を継続することができます。 |
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公的介護保険の認定を受けた場合は「確定年金プラン」よりも有利な確定年金を受け取る事ができます。 *公的介護保険の認定を受けない場合でも一時に受け取ることができます。(認定された場合より少ない金額になります。) *確定年金額は今後変動することがあります。 | |||||
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確定年金での受取を希望の場合は |
●5年確定年金 ●10年確定年金 のいずれかをお選びください。 *確定年金額は今後変動することがあります。 | |||||
一時金での受取を希望の場合は 【4】一時金受取プラン (解約払戻金) |
65歳時に一時金として受け取ることができます |
保険料負担が手軽になりました |
・ 解約払戻金を低くおさえるなどで保険料の負担をできるだけ軽くしました。 (介護年金支払限度特則・低解約払戻金特則付) | |
保険料免除 |
・ 「介護年金」「高度障害年金」のお支払い対象になった場合は、お支払いの状態が続くかぎり保険料の払込は免除されます。 *ただし高度障害年金の保障は65歳までです。 | |
終身保障 |
・ 保険料は契約日の満年齢で決まり、更新による保険料の変更はありません。 | |
選択可能 |
・ 満65歳時に将来の保障として(1)介護保障プラン、(2)公的介護保険連動年金プラン、(3)確定年金プラン、(4)一時金受取プランのいずれかを選択できます。 | |
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・ 医師の診査は必要ありません。 *ただし、ご健康の状態等によっては、他のご契約者様との公平を保つため、ご契約をお断りすることがあります。 | |
| ◆「介護年金」「介護一時金」のお支払いの対象となるのは、「痴ほう」もしくは「寝たきり」による要介護状態に該当した場合です。 | ||
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「痴ほう」による 右記の2つの条件をともに満たし、その状態が3ヵ月以上継続された場合とします。 |
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@「痴ほう」と診断確定されていること この保険でいう「痴ほう」とは病気のぼけ(医学用語で器質性痴ほう)のことで生理的老化による「もの忘れ」状態やうつ病、意識障害などによる仮性痴ほうと、被保険者の「薬物依存による痴ほう」はお支払いの対象となりません A次の見当識障害があること ※「痴ほう」「見当識障害」の診断確定は日本の医師の資格を持つ、同一の医師によってなされることを要します。 |
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「寝たきり」による 右記の状態に該当するもので、その状態が6ヵ月以上継続された場合とします。 |
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常時寝たきりの状態で、@に該当し、かつA〜Dのうち2項目以上が自分ではできないこと。
@ベッド周辺の歩行が自分ではできない。 ※「寝たきり」による要介護状態の診断は日本の医師の資格を持つ医師によってなされることを要します。 |
| ◆「高度障害年金」「高度障害一時金」は責任開始期以後の傷害または疾病を原因として所定の高度障害状態に該当し、その状態が6ヵ月以上継続された場合にお支払いします。 ◆介護一時金・高度障害一時金は重複して支払われることはありません。 |
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Q.1 ”スーパー介護年金プランVタイプ”はどんな保険ですか? 痴ほうや寝たきり、高度障害状態で、介護が必要になったときに、保障される保険です。痴ほうや寝たきりで介護が必要になったときには「介護年金」、身近な病気や事故による高度障害のときには「高度障害年金」をお受け取りいただけます。 Q.2 ”将来の保障を選択できる”とは、どういうことですか? 満65歳の時点で、以後の4つの保障プランをご選択いただくことになります。 1、介護の保障を継続するプラン 2、公的介護保険と連動した確定年金を受け取るプラン 3、65歳時から確定年金を受け取るプラン 4、一時金(解約払戻金)を受け取るプラン 「介護に備える2つのプラン1、2」「生活資金に備える2つのプラン3、4」から、その時のライフプランに合わせてお選びいただけるということです。 Q.3 公的介護保険と連動した年金プランはどういうものですか? 満65歳時に「公的介護保険連動年金プラン」をご選択いただいた場合、満65歳以降に公的介護保険の認定を初めて受けた場合、以後一定期間、確定年金をお受け取りいただくものです。公的介護保険の認定を受けない場合でも、所定の金額を一時にお受け取りいただくこともできます。 ※ 認定された場合より少ない金額になります。 Q.4 保険料はいつまで払い続けるのですか? 60歳払済・65歳払済・70歳払済・75歳払済・終身払から選択できます。 Q.5 介護が必要になった状態で、保険料は払い続けるのですか? 「介護年金」または「高度障害年金」が支払われているときは、要介護状態または高度障害状態が続く限り、保険料のお払込みは必要ありません。 Q.6 申込みには医師の診査などは必要ですか? お申込みに際し、医師の診査は必要ありません。ただし、ご健康の状態等などによっては、ご契約をお断りすることがあります。これは、他のご契約者様との公平を保つためです。尚、入院中の方や入院・手術をすすめられている方はご契約できません。 |
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